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高齢者どこまで治療をするか問題

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医療介護
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こんにちは。
いつもブログを見て頂きありがとうございます。

高齢者どこまで治療をするか問題についてと、意思決定や尊厳についてまとめています。

日本では、治療の差し控えと中止をめぐる法的問題は著しい医療技術の進歩を背景として顕在化しました。

医療技術の著しい発展は、それまで治療が困難とされていた疾患についても、治療の手立てを見出すことができるようになり「至上の利益」とされてきました。

女性医師
女性医師

命の維持を最大限可能にすると同時に、治療方法の選択の多様化をもたらしています。

その結果、重篤な疾患をもつ高齢者の治療継続や生命維持にかかわる治療の差し控え・中止をめぐって難しい状況が生じています。

それでは深掘りしていきましょう。

目次

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高齢者どこまで治療をするか問題

それでもおせない高齢者の病気

法律上の権利と自己決定を医療現場に持ち込むことは、法律関係の混乱を起こしたり、医師の判断に対して効果をもたらすという弊害を生ずることにもなりかねないとの世論もあります。

その結果、終末期における治療の中止の問題については刑事責任を問われる可能性があるかが関心事となり、医療の現場では「人工呼吸器をはずしたら殺人罪に問われるのではないか」との不安を払拭できずにいます。

そのため従来の終末期医療に関する各種のガイドライは、どうすれば刑事事件にならないかを意識して作成された側面もあったといえます。

しかし、この問題の本来の目的は、いかに法的責任を免れるかではなく、現行法の中で、何が本人にとって最善の選択なのか、どのように最期を生きるかということを追求し、実現していくことであると思われます。

言い方を変えれば、これは終末期の迎え方についての「自己決定」の実現です。

当記事では、治療の差し控え中止と「自己決定の法則」との関係に注目しながら深掘りしていきたいと思います。

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海外の延命治療の考え方

諸外国においては、延命治療の差し控えと中止の問題について、日本でいうところの安楽死や尊厳死という概念の下で包括的に考えられています。

ここでいう「安楽死や尊厳死」とは、消極的な死の援助(延命治療の差し控えや中止)ではなく間接的な死の援助(鎮静によって結果的に死期が早まり自発的に命を絶つこと)を意味します。

たとえばアメリカでは、これを

  • assisted dying
  • physician ald In dying

と表現します。

これらは「死の介助ないし「医師による死の援助」といってもよい言い方です。

そもそも(deah with dignity:尊厳死)は、死を早めることによって終末期の高齢者が安らかに死を迎えられるという考え方に基づいており、ここに高齢者の自己を重視する考え方がうかがえます。

他のアメリカの事例でも、リビングウィルについての法律の制定、医療代理権の法制化、POS (physician orders for life sustaining treatment:医師の指示)などを法整備する動きがあります。

また、自殺に関する禁止規定がない国。

たとえばドイツにおいては、死の介助・死の授助に関する議論がより積極的に展開されており、 死の権利 (自己決定権)も基本権の保護を受けると捉えるのが一般的です。

その他、特にヨーロッパでは、

  • 尊厳死
  • 患者の自己決定
  • 終末期選択
  • 生命終結
  • 死への援助審査手続
これらの制定など、 治療の差し控えと中止の問題に止まらず、医師による積極的な臨死介助を認める国もあります。
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日本における議論

刑事法の分野における治療の差し控えと中止の捉え方は大きく分けて

  • 法的問題がある立場
  • 法的問題はない立場

に分かれます。

たとえば人工呼吸器の取り外しは殺人罪の可能性があり、本人の同意に基づいていても同意殺人罪になる可能性があることを指摘されています。

そしてこの立場は、治療の 「差し控え」と「中止」についてそれぞれ別の法的評価を下す立場と、法的にみれば同質であるとする立場に分かれます。

後者は、終末期での高齢者の自己決定(治療拒否)を尊重することが倫理的にも法的にも妥当であることはすでに諸外国では明らかです。

女性医師
女性医師

発言者によっては、通常の治療の中止(人工呼吸器の取り外しのみ)を理由として、起訴された実例がないことを理由に法的論争の不毛さを指摘するものもあります。

たしかに、 合理的な状況の下での延命措置の差し控えについて、事件として取り扱った例はなようです。

起訴された事例は最終的に致死量の薬剤を投与したケースなどがあります。

さらには、人工呼吸器の取り外しだけをもって殺人行為とはいえないとして不起訴処分となったケースもありました。

しかし、このような状況はいまだ医療現場や社会全体の不安を一掃するまでには至っていません。

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医師の行為の正当性と自己決定

治療に関する患者の自己決定の問題は、医師の行為の正当性との関係のなかで考えられるべきです。

治療方法の多様性に加え、治験の効果が不確実性を帯びており、その結果を患者が背負うことになる場合が多いです。

医師の行為が患者の意思に合致すべきであるという命題は、自己決定権が絶対であることを前提とするものではなく、治療行為の正当性が、患者意思影響を受けることがあるということを意味すると考えます。
女性医師
女性医師

医療水準が高度化し選択肢も多様化している現代においては、インフォームド・コンセントや、自己決定の原則が医師の行為の正当性を担保するものとして重要な要素となります。

  • 治療行為継続の必要性
  • 患者の身体的状況と治療の相当性
  • 高齢者の生き方

などをともに考え「最善の利益」を医師と患者が話し合うこと、そして高齢者の意思を専重しながら治療方針を判断していくことは、医師の行為の正当性を支える1つの変装であるとも言えます。

今後「より良い意思決定の方法」や行為の正当性を担保するものとして何が出てくるのか注目されています。

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